大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)51号 判決

一 請求原因一及び二の事実は、当事者間に争いがない。そこで、原告主張の審決取消事由の存否について判断する。

二 本件商標は、別紙第一のとおり、「オツジン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、「オツジン」の称呼を生じ、引用商標は、別紙第二(〔編註〕省略)のとおり、「ORUDIN」の欧文字及び「オルヂン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、「オルジン」の称呼を生ずることは明らかである。

そこで、「オツジン」と「オルジン」の両称呼を比較するに、両称呼は、共に四音構成であるうえ、語頭音の「オ」、第三音の「ジ」及び第四音の「ン」を共通にするものである。そして、それぞれの第二音の「ツ」と「ル」で差異があるものの、両者は、母音「u」を共通にする清音であるから、「オツジン」と「オルジン」をそれぞれ一連に称呼するときは、両者の語調語感は相似たものとなつて、聴者をして彼此聴き誤らせるおそれがあるというべきである。

そうであれば、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとした審決の判断は相当であり、これに誤りはない。

原告は、「ツ」の音と「ル」の音は、音声上異質であり、「オツジン」と「オルジン」の称呼が聴き誤られることはない旨主張するが、右に説示したところに徴し、前示争いのない当該指定商品の各様の取引者が、様々な取引過程において、それぞれ一連に称呼することを考えるときは、相互に聴き誤られることがないとは、とうていいえないから、これを採用することはできない。

原告が挙げる「オルフエウス」と「オツフエウス」、あるいは「オルガン」と「オツガン」の例は、本件商標から生ずる「オツジン」の称呼と、引用商標から生ずる「オルジン」の称呼とが類似するとする判断に影響を与えるものではない。

また、仮に、原告の主張するように、漢方薬の取引分野では、本件商標が痔疾患用漢方薬の「乙字湯」を連想させることがあるとしても、本件商標のその余の多くの指定商品について同様に断ずることができないことは明らかであるから、「オツジン」と「オルジン」の両称呼が類似するとした前記判断を左右するものではない。

三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却することとする。

〔編註〕本件に関する商標は左のとおりである。

別紙第一

<省略>

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